協会規約
Association Terms
協会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この協会は、オーラルコンディショニング協会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、京都府舞鶴市竹屋20に置く。
(目的)
第3条 本会は、活動理念 いつまでも笑顔に自信を!をもとに、人々の健康、アンチエイジング、スポーツパフォーマンス向上に貢献するオーラルコンディショニングを世界中に普及させることで、世の中のすべての方のQOLの向上に貢献します。これらを共に実現する指導者を多数創出する組織として、楽しく笑顔いっぱいの中でこのミッションを達成させまることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) セミナーの開催
(2) 人材育成
(3) 商品の開発
(4) 展示会への出典
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員等
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同する者でありメディカルビューティーアドバイザー資格保持者とする。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、セミナーを受講し契約書を会長に提出し、承認を得るものとする。
(会費)
第7条 2021年10月現在入会金、年会費、更新費などはもうけていない。
変更がある場合は会員へ通知を行う。
(退会)
第8条 会費が発生しないため、退会手続きは不要。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会長権限により、これを除名することができる。
(1) 契約書違反の行為を行なったとき。
(2) 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
第3章 セミナー開催規約
(資格)
第10条 メディカルビューティーアドバイザー資格を発行できるのは本会の講師認定試験に合格したアドバンス会員、本部役員のファースト会員のみである。
アドバンス会員、ファースト会員によるセミナー開催に関しては本会の公式セミナーと認定し、開催に本部への報告の義務がある。
ベーシック会員によるセミナーの開催に関しては本会は一切関与しない。